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学校給食用食品検査機器貸出規程
(令和7年1月17日 理事長決裁)
(趣旨)
第1条 この規程は、学校給食における衛生管理の徹底に資するため、公益財団法人千葉県学校給食会(以下「学校給食会」という。)が保有する学校給食用食品検査機器(以下「機器」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者、貸出機器及び貸出期間)
第2条 貸出対象者は、学校給食会理事長(以下「理事長」という。)が承認した者とする。
2 借用を希望する者は、学校給食会に貸出を受けようとする日の1週間前までに学校給食用食品検査機器借用申請書(別記様式1)を提出するものとする。
理事長は機器の貸出を決定した場合、学校給食用食品検査機器貸出決定通知書(別記様式2)を交付し、貸出するものとする。
ただし、申請書に記載した事項を変更する場合は、速やかに学校給食会に連絡のうえ指示に従うものとする。
3 貸出機器の種類及び貸出期間は別表のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、期間延長について学校給食会と協議のうえ決定するものとする。
(使用料)
第3条 機器の貸出は原則として無料とする。
(貸出及び返却方法等)
第4条 貸出機器の貸出及び返却は、原則として学校給食会の物資配送車で行うものとする。ただし、物資配送車を利用できない場合は宅配便を利用し、送料は借用者が負担するものとする。
2 借用者は当該機器に関し責任をもって管理し、承認された期間内に返却しなければならない。
(貸出機器の亡失等の場合の処置)
第5条 借用者が、当該機器を汚損・破損又は亡失させた場合は、速やかにその旨を学校給食会に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(貸出事務)
第6条 機器の貸出事務は物資課(衛生管理室)が取扱うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めのない事項については、学校給食会と借用者が協議のうえ決定するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は平成20年4月1日から適用する。
附則 この規程は平成24年5月22日から適用する。
附則 この規程は令和5年4月1日から適用する。
附則 この規程は令和7年2月1日から適用する。




別表
貸出機器等及び貸出期間
令和7年2月1日現在
機 器 名 貸出期間
細菌検査セット 30日以内
拭取り検査測定セット 15日以内
手洗いチェッカーセット 30日以内
※上記機器の借用者は、貸出期間中に学校給食会衛生管理室の職員による試験方法の提案・指導の補助等のサポートを受けることを可能とする。


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〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港61番地
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